リスク開示
ハイリスクハイリターンの商品のため投資額は余剰金の3分の1以下を推奨します。
※余剰金とは
現在保有している現金・預金のうち、将来の使用使途が確定しているまたは現在は確定していないが使用可能性が高いと判断されるものを除いた資金のことを言います。
実現ファンドでご投資いただく際に想定されるリスク
※プロジェクトごとにリスクは異なりますので、ご投資いただく際は個別案件ごとのリスクをご確認ください。
匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返還は、営業者の匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ契約で定める会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いのみをもって行われます。したがって、会計期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全会計期間をとおして匿名組合員(ご投資いただいた方)に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
契約期間中、匿名組合契約は解約できません。匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。また匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
匿名組合契約において、出資金および本匿名組合契約締結の取扱いならびに管理運営を取扱者に委託しているため、分配金額の支払い等は、取扱者を経由して行われます。このため、取扱者が破綻した場合、匿名組合事業に係る分配金額の支払い等が遅滞する、もしくは分配金額の全部または一部が支払われないリスクがあります。
営業者は事業の状況如何によっては、債務超過に陥る恐れがあります。その場合、営業者が支払不能に陥ることで、営業者に対して破産、会社更生民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性等があります。これらに該当することとなった場合には、匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産等の法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
匿名組合契約の営業者について、多くのケースにおいてその事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
大きな地震や津波、台風等の自然災害等に起因する要因により、事業の継続悪影響を及ぼすリスクがあります。
多くの場合、匿名組合事業は新規事業です。したがって、本匿名組合事業について実績がないため、運営体制の構築あるいは事業の遂行等、安定的な運営を図るまでに時間を要する可能性があります。また法律の変化や外部環境の変化、競合他社の状況などによって、事業計画の大幅な見直しが必要になるリスクがあります。
取扱者が行う事実の調査は、取扱者独自の水準に基づき実施されます。入手資料および営業者への質問の回答について、すべて真実であることを前提としておりますが、事実の調査が誤るリスクがあります。また、取扱者の事実の調査に基づくファンド組成の判断は、匿名組合員への分配金や出資額の返金を保証するものではなく、営業者の事業計画や、営業者が破産等しないことを保証するものではありません。